Q:個人信用情報機関には、どんな情報が登録されているの?
A:クレジットカードやローンを申し込むと、申し込みを受けた会社は、まず個人信用情報機関(個人信用情報センター)に登録されている情報から、その人の借入れ状況などを調べます。その上で、会社独自の審査基準により、カードを発行してよいかなどを判断します。個人信用情報が保有している情報は、個人の属性(氏名、生年月日、住所など)、消費者ローンやクレジットの契約の内容、延滞などの情報、官報に記載された情報(自己破産など)です。
Q:個人信用情報機関の情報は、どんな目的で利用されているの?
A:信用情報機関の会員になっているクレジット会社などは、「過剰融資を防止する」、つまり、消費者がローンの借り過ぎやカードの使い過ぎで多重債務者になったり自己破産したりするのを防ぐための判断材料の一つとして、個人信用情報機関のデータを利用しています。そして、個人信用情報機関の情報は会員である企業に提供されますが、利用目的はクレジットやローンの審査に限定されていて、ダイレクトメールなどへの利用は禁じられています。
Q:個人信用情報機関には、どんなところがあるの?
A:日本の個人信用情報機関は業態別に設立されていて、銀行系の全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販信会社系のシー・アイ・シー(CIC)、消費者金融会社系の全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融会社と信販会社などが利用している業態横断的なシーシービー(CCB)があります。また、業態間の垣根がなくなってきた現状に対応するため、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とするテラネットを設立しています。
Q:いわゆる「ブラックリスト」に登録されると、もうカードは作れないの?
A:ブラック情報というのは、支払いの延滞など消費者にとってマイナスに評価される情報の俗称で、正式には「異動情報」といいます。全銀協、CIC、全情連系の日本情報センター(JIC)の3機関では、異動情報に限った交流を行っています。長期延滞情報などの情報が登録されると、カードやローンを利用することは出来なくなりますが、永遠に登録され続けるわけではありません。この情報の登録期間は、通常「発生日から5年間」で、それを過ぎると抹消されますので、新たにカードを作るチャンスがうまれます。
Q:登録されている個人信用情報は見られるの?
A:各個人信用情報機関では、消費者からの求めがあれば、本人の情報を教えてくれます (これを、「開示(かいじ)」といいます)。自分の情報がどのように登録されているのかを確認するには、原則として本人が、各個人陣容情報機関の開示窓口に直接出向くか郵送により、信用情報の開示を請求する書類を提出します。その際、本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)が必要です。
なお、登録情報が間違っていると気付いた場合、本人が訂正・削除の申し立てをすると調査が行われ、その結果、登録内容が本当に間違っていれば訂正・削除がなされます。
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