| 普段何気なく利用しているクレジットカード。実は日本の法律ではクレジットカードについてきちんと規定したものはまだ存在していないってご存知でしたか?今回はそんなクレジットカードに纏わる法律関連の話について少し掘り下げてみましょう。
Q:日本にはクレジットカードに関する法律があるの?
A:日本には、前払式証票(プリペイドカード)について規定した法律(「前払式証票の規制等に関する法律」)はありますが、クレジットカードについて規定したものはまだありません(きちんとした法律を作ろうという動きはありますが)。いまのところ、カードの取引などについては、商法や「貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)」、「消費者契約法」、「割賦販売法」、「特定商取引法(旧訪問販売法)」などが適用され、キャッシングやカードローンの金利については「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」が適用されています。
Q:クレジットカードにも「貸金業規制法」が適用されるの?
A:貸金業者とは、「貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者」のことで、貸金業とは、「金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう」とされています (同法2条)。ただし、
(1) 国または地方公共団体が行なうもの
(2) 他の法律に特別の規定のある者が行なうもの
(3) 物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの
(4) 事業者がその従業員に対して行なうもの
などは除外されます。つまり、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別されて、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社などの業態が「貸金業」に含まれます。
Q:「割賦販売」って、どういうこと?
A:「割賦販売」とは、一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいいます。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を、
(1) 購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
(2) 利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
と、定義していおり、(1)か(2)のいずれかであれば割賦販売とされます。
なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」
「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげています。割賦購入あっせんというのは、具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することで、顧客がクレジットカードで購入する「総合割賦購入あっせん」と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがあります。
Q:カードで購入した商品の所有権については法律で決まっているの?
A:割賦販売法7条で示されている法概念に、「所有権に関する推定」というのがあります。これによると、指定商品を割賦販売の方法で販売した時は、「その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する」となっています。つまり、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者のものと推定するということで、購入者は勝手に質入れや売却ができないということを意味しています。ただし、リボルビング方式のハウスカード(自社カード)で販売したときは、当該商品は所有権留保の推定から除外されています。
Q:アメリカのクレジットカードに関する法律は?
A:カード先進国のアメリカでは、古くからクレジットカード取引に関する消費者保護のための法律が整備されています。その1つが、消費者信用保護法第1編の真正貸付法で、その追補編として制定された「公正信用請求法(FCBA=the
Fair Credit Billing Act)」には、クレジットカードの請求業務に関する消費者保護が定められています。
具体的な内容は、以下のようなものです。
(1) カード利用の請求書に誤りがあると思う場合は、請求書が来てから60日以内に、氏名、口座番号、誤りがあると思われる事情と理由などを、カード会社に書面で知らせなければならない。
(2) 返答を待っている期間は、当該部分の支払いは猶予される。
(3) カード会社は30日以内に通知書面受領の通知を出し、2回の支払期限(かつ90日以内)に請求勘定を訂正するか、元の請求書が正しい場合は、その理由をカード会員に通知しなければならない。
(4) カード会社は顧客から通知書面に対する返答が来るまでは、回収行為やクレジットの利用制限をしてはならない。
(5) カードで購入したサービスや商品に欠陥があった場合、その店がカード会員の現住所の 100マイル以内で、かつ購入額が50ドル以上のときは、加盟店との問題を解決することを条件に、返済額の支払いを中断(差し控える)することができる。
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